生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金貸付制度は、低所得者、高齢者、障害者などが、安定した生活を送れるよう、都道府県の社会福祉協議会が資金の貸し付けと必要な援助指導を行う制度です。
貸付の対象となるのは、必要な資金を他から借りることが困難な「低所得者世帯」、障害者手帳等の交付を受けた人が属する「障害者世帯」、65歳以上の高齢者が属する「高齢者世帯」です。

 

また、新たな資金種類として、生活に困窮している人に対して、就労支援や家計指導などの継続的な相談支援と併せて、生活費や一時的な資金の貸し付けを行う「総合支援資金」が創設されました。

 

生活福祉資金貸付制度は、平成21年10月に制度改正が行われたため貸付資金が

  1. 総合支援資金
  2. 福祉資金
  3. 教育支援資金
  4. 不動産担保型生活資金

の4種類となりました。

 

 

 

利用できる世帯

  1. 低所得世帯…資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められ る世帯であって、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)。
  2. 障害者世帯…身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(現に障害者 自立支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる者を含みま す。)の属する世帯。
  3. 高齢者世帯…65歳以上の高齢者の属する世帯(日常生活上療養または介護を要する高齢者等)。

 

なお、上記(1)〜(3)に該当しても、次の方はご利用できない場合があります。

 

  • 母子世帯、寡婦世帯(母子寡婦福祉資金貸付制度を優先)
  • 現在の居住地に住民登録のない方(住宅手当の申請をしている場合を除く)
  • 債務の返済に充てるために資金を借りようとする方
  • 民生委員及び市社会福祉協議会の指導援助を拒否される方
  • 自立及び償還の見込がないと認められる世帯等

 

 

連帯保証人

原則、必要としますが、連帯保証人を立てない場合も貸付可能です。

 

 

 

 

貸付金利

  • 連帯保証人を立てる場合は無利子
  • 連帯保証人を立てない場合は年1.5%

 

※緊急小口資金、教育支援資金は無利子
不動産担保型生活資金は年3%又は長期プライムレートのいずれか低い利率

 

 

 

貸付資金の種類

総合支援資金
  • 失業等により生活費が不足し、生活再建までの間に必要な最長1年間の生活費
  • 住宅の賃貸契約を結ぶための費用(敷金、礼金等)
  • 生活再建に必要な一時的な費用(就職活動費、技能習得費等)

失業等給付の受給資格がある方のご利用は、その給付の終了後となります。

 

 

生活支援費
  • 生活再建までの間に必要な生活費用

 

住宅入居費
  • 敷金・礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用

 

一時生活再建費
  • 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
  • 就職・転職を前提とした技能習得に要する経費
  • 滞納している公共料金等の立て替え費用
  • 債務整理をするために必要な経費 等

 

 

 

福祉資金
  • 日常生活を送る上で、又は自立した生活とするために、一時的に必要であると見込まれる費用
  • (住宅の増改築費、災害による住宅復旧費、療養費、介護費等、冠婚葬祭費、住居移転費、就職・技能習得支度費、障害者用自動車購入費等)

     

  • 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に必要となる少額の費用
  • (公的給付等の支給開始までに必要な生活費、就職後最初の給与支給日までに不足する生活費、滞納中の公共料金等を納付したことにより不足する生活費等)

 

福祉費
  • 業を営むために必要な経費
  • 技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
  • 住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
  • 福祉用具等の購入に必要な経費
  • 障害者用の自動車の購入に必要な経費
  • 中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費
  • 負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
  • 介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
  • 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
  • 冠婚葬祭に必要な経費
  • 住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
  • 就職、技能習得等の支度に必要な経費
  • その他日常生活上一時的に必要な経費

 

緊急小口資金
  • 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用

 

 

 

教育支援資金

高校、専修学校、大学等に修学するために必要な費用
(授業料、学用品の購入費等)

 

※日本学生支援機構奨学金等、他の奨学金を借入れできる方は、そちらが優先となります。
高校、専修学校、大学等の入学に際し必要な費用(入学金や入学時に一括して購入する制服や教科書代等

 

 

教育支援費
  • 低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費

 

就学支度費
  • 低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費

 

 

 

不動産担保型生活資金

高齢者世帯の生活費(現在居住しており、一定額以上の資産評価のある不動産(宅地)を担保にしていただきます。)

 

不動産担保型生活資金
  • 低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金

 

要保護世帯向け不動産担保型生活資金
  • 要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金

 

 

 

申込み及び問合わせ窓口

 

生活福祉資金貸付制度に関するお問い合わせは、お住まいの市区町村社会福祉協議会または都道府県社会福祉協議会にてお受けしております。
こちらから全国の社会福祉協議会


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