不動産担保型生活資金

不動産担保型生活資金

不動産担保型生活資金

持ち家と土地があっても現金収入が少ない高齢者が、その居住用不動産を担保に生活費を借り入れることにより、世帯の自立支援を図っていく貸付制度です。
高齢者の居住用不動産を担保に月額で貸付を受け、借り受けた高齢者の死亡時または融資期間終了時にその不動産を処分し返済することから※「リバースモーゲージ」形式とも言われています。

 

 

※「リバースモーゲージ」とは
通常住宅ローンは最初に一括で借り入れ、その後分割返済をしますが、リバースモーゲージを採用した「不動産担保型生活資金」はその逆の仕組みなのです。

 

 

利用できる世帯

貸付対象となる主な条件は、次のいずれにも該当する「高齢者世帯」です。

 

(1)借入申込世帯が、自己所有の不動産(土地・家屋とも)に居住し、今後も将来にわたって住み続けることを希望する世帯であること
(2)所有されている不動産が、
借入申込者の「単独所有」または、「配偶者とのみ共有」であること。
賃借権などの「利用権」が設定されていないこと。
抵当権などの「担保権」が設定されていないこと。

 

(3)申込者以外の方の同居が認められるのは、申込者の配偶者申込者若しくは配偶者の直系尊属のみとなります。
(4)申込世帯の構成員が原則として、65歳以上であること。
(5)申込世帯が、市町村民税非課税程度の低所得世帯であること。
(6)現住所に3年以上住んでいること。
(7)原則として、担保不動産(土地)が1,500万円以上の価値を有すること。
(8)借受人の心身の状況を問わず、平均余命の全ての期間中、本資金と年金収入により最低生活が維持(生活保護基準以上の収入確保)できること。
(9)原則として、生活保護受給世帯でないこと。
(10)推定相続人がいる場合は、原則として全員の同意があること。

 

借入限度額

  • 土地の評価額の70%程度
  • 月額30万円以内(3ヵ月毎に借受人の指定口座に払込)

 

※集合住宅の場合は50%

 

貸付期間

借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間。

 

 

据置き期間

借受人の死亡など貸付契約終了後3カ月以内

 

 

償還期間

据置期間終了時

 

※借入申請後,不動産鑑定士による土地評価を実施。その費用(5万円)は全額借入者の負担となります。
貸付の可否に係わらず,借入申込者の負担となりますのでご留意ください。

 

 

貸付利子

年3%または銀行の長期プライムレートのいずれか低い利率

 

 

連帯保証人

※推定相続人の中から選任

 

 

申込みと問合わせ窓口

不動産担保型生活資金の申請窓口は、現在の住所(住居のない方の場合は住宅手当を利用して入居する予定の賃貸住宅の住所)を管轄する市町村の社会福祉協議会です。

 

こちらから全国の社会福祉協議会

 



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