要保護世帯向け不動産担保型生活資金
要保護状態の高齢者世帯に対し、自宅を担保に生活資金の貸付を行なうことにより、世帯の自立を支援し生活保護制度の適正化を図ることを目的とします。
※「要保護状態」この制度を利用しなければ生活保護の受給が必要であると、福祉事務所が認めた状態。
借入限度額
- 土地の評価額の70%程度
- 額30万円以内(3ヵ月毎に借受人の指定口座に払込)
貸付期間
借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間。
据置き期間
借受人の死亡など貸付契約終了後3カ月以内
償還期間
据置期間終了時
※借入申請後,不動産鑑定士による土地評価を実施。その費用(5万円)は全額借入者の負担となります。
貸付の可否に係わらず,借入申込者の負担となりますのでご留意ください。
貸付利子
年3%または銀行の長期プライムレートのいずれか低い利率
連帯保証人
※推定相続人の中から選任
申込みと問合わせ窓口
要保護世帯向け不動産担保型生活資金の申請窓口は、現在の住所(住居のない方の場合は住宅手当を利用して入居する予定の賃貸住宅の住所)を管轄する市町村の社会福祉協議会です。