教育支援資金

教育支援資金

教育支援資金

低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に修学するために必要な資金の貸し付けを行うものです。
貸与された資金は、卒業後、償還期間内に償還していただきます。 償還された資金は次に利用される世帯の貸付金となりますので、資金計画や将来の償還について十分お考えのうえ、お申し込みください。

 

なお、生活保護世帯は、生活保護より高校就学費用として就学に必要な学用品費、交通費、授業料等が給付されますので、具体的な給付内容について、まず、福祉事務所へお問い合わせください

 

 

 

 

低所得世帯に属する者が就学に際し必要となる費用を貸し付ける「教育支援費」「就学支援費」の貸付金です。 就学するご本人が借受人となっていただき、世帯の生計中心者が連帯借受人となっていただきます。 
なお、受験料などの入学決定前に必要な費用は対象となりません。

 

 

 

貸付種類と借入限度額

教育支援費

低所得世帯に属する者が学校教育法に規定する高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、専修学校(高等課程・専門課程)へ就学するための授業料等に必要な費用
高校    月額 3.5万円以内
短大等  月額 6万円以内
大学    月額 6.5万円以内

 

 

就学支度費

低所得世帯に属する者が入学に際して必要な支度費(入学金・教科書・制服・通学カバン・通学用自転車等)として係る金額から自己資金(被保護者は保護支給額を含む)で対応できる金額を除き、限度額の範囲で貸付を受けられます。 納付期限を過ぎている経費については、貸付を受けれれません。

 

また他制度との併用はできません。 
ただし、授業料等(本制度の教育支援経費にあたるもの)については、他制度を利用し、就学支度費のみ本制度の利用は可能です。

 

50万円以内

 

※高等学校等の修学費用は、国・県・市が様々な支援を行っています。まずは学校を通じて、利用可能な支援制度がないか確認しましょう。

 

 

利用できる世帯

  • 同一地域に6か月以上居住している世帯
  • 低所得世帯(世帯の収入が市区町民税非課税程度、または生活保護基準の1.8倍程度の所得の世帯)
  • 世帯内の児童の高等学校や大学等への進学・在学にあたり、その学費の捻出のため他からの融資を受けることが困難、または融資を受けても進学・在学が困難な世帯

 

 

借受人と連帯借受人

  • 貸付を受ける借受人(借入申込者)は進学・在学する児童本人となります。
  • 借入申込者は、次の要件に該当する者となります。
  • ・現在中学生、高校生、高等専門学校生等である者、またはその卒業後2年以内の者
    ・高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、専修学校及びその他の各種学校(通信制、定時制を含む)に在学中の者

  • 借入申込者とともに、連帯借受人が必ず必要となります。
  • 連帯借受人は、借入申込者の親権者で、借入申込者が属する世帯の生計中心者である者となります。ただし、この要件に合致する連帯借受人が立てられない場合は、これに準じる要件を備えた者を連帯借受人とします。

 

 

連帯保証人・貸付利率・据置期間・償還期間

原則として1名の連帯保証人が必要です。連帯保証人は、借受人と別世帯で、原則兵庫県に居住し、かつその世帯の生活の安定に熱意を有する者とします。

 

貸付利率は無利子です。
据置期間は、貸付終了後6月以内です。貸付は貸付対象となった学校の卒業する日の属する月の末日をもって終了します。

 

 

償還期間は、20年以内です。
ただし、毎月の返済額が約5千円を下回らない程度となるように期間を設定します。

 

 

 

貸付対象となる学校

高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、専修学校(高等課程、専門課程)

 

※すべての通信制または定時制課程を含みます

 

※大学院、予備校、外国の学校(留学を含む)や専修学校の一般課程(生涯教育等)は貸付対象とはなりません。

 

 

貸付対象となる費用

就学支度費(主に入学時のみに必要となる経費)

 

入学金、各種経費(学校指定により入学時に支払いが必須となる会費・維持費等)、教材費(学校指定で入学時に購入が必要なもの)、通学費(初年度6カ月分のみ)

  • 制服代やシューズ類(学校指定品)
  • 部屋を借りるための敷金等の初回費用(下宿費用)
  • その他、学校推奨により、加入が必要と考えられる共済・生協・組合等への加入費
  • 教育支援費(在学期間を通じて必要となる経費)
  • 授業料、各種経費(学校指定により在学中を通し定期的な支払いが必須となる会費・維持費等)
  • 教材費(学校指定で在学中必須とされたもの)、修学旅行積立金、通学定期代・自宅からの通学が困難な場合の家賃及び共益費に相当する経費(下宿費用)
  • その他、学校推奨により在学中を通して支払いが必要な経費

 

すべての費用は、その根拠となる書類の提出が必要となります。

 

 

 

申込みと問合わせ窓口

教育支援資金の申請窓口は、現在の住所(住居のない方の場合は住宅手当を利用して入居する予定の賃貸住宅の住所)を管轄する市町村の社会福祉協議会です。

 

こちらから全国の社会福祉協議会


教育支援資金記事一覧

教育支援費

就学するのに必要な学費等(授業料・設備費・PTA会費・通学定期代等)として係る金額から自己資金(保護世帯は保護支給額を含む)、公立高校の授業料の無償化及び就学支援金制度で対応できる金額を除き、限度額の範囲内で貸付を受けられます。 ただし、納付期限を過ぎている学費については、貸付を受けることはできませ...

≫続きを読む

 

就学支度費

入学に際して必要な支度費(入学金・教科書・制服・通学カバン・通学用自転車等)として係る金額から自己資金(被保護者は保護支給額を含む)で対応できる金額を除き、限度額の範囲で貸付を受けられます。 納付期限を過ぎている経費については、貸付を受けれれません。また他制度との併用はできません。ただし、授業料等(...

≫続きを読む

 

ホーム RSS購読 サイトマップ