一時生活再建費
就職するのに必要な支度費や技能習得するための経費、転居に伴う必要経費、または滞納している料金を支払わないと生活に著しい支障が出る場合の公共料金等の立替え、債務整理に必要な手続き費用を貸付ける制度です。
(例)
就職活動費、技能習得費、公共料金の滞納の立替、債務整理手続費用 等
貸付け限度額
60万円以内
連帯保証人・貸付利子
原則連帯保証人を必要とします(連帯保証人を確保した場合は貸付利子は無利子)。
連帯保証人を確保できない方も、貸付を受けることができます(その場合は貸付利子は年1.5%となります)。
据置期間
元金の据置期間は、最終貸付の日から6ヶ月以内
ただし、特別の事情により期間延長する場合もあります(延長した場合、最大12か月)
毎月の就職活動報告が義務付けられ、報告がない場合は送金を停止します
償還期間
据置(返済)期間経過後20年以内です。
申込みと問合わせ窓口
一時生活再建費の申請窓口は、現在の住所(住居のない方の場合は住宅手当を利用して入居する予定の賃貸住宅の住所)を管轄する市町村の社会福祉協議会です。